相続分の増減はあるのか?
相続分の増減はあります。誰かが亡くなって相続が発生し、相続登記の手続きや遺産分割協議などが行 われ相続する人の遺産の割合が決まってくるのですが、相続する人の中に亡くなった人に特別な貢献を していた場合、貢献していた人と貢献していなかった人の相続分が同じになってしまうと貢献していた 相続人からすると不公平な感じがすると思います。そこでそのことを解消する為に貢献してきた相続人 の貢献度を金額に換算してその金額を貢献してきた相続人の相続分に上乗せするというかたちです。ま た逆に生前に土地や建物などを贈与されている相続人がいる場合は贈与されていない相続人からすると 同じ相続分になると不公平な感じがします。そこで解消する為にその贈与した物も相続する時にあるも のと考えて相続財産に加えるという形が定められました。贈与された全てのものは対象にはなりません 。特別受益に当てはまるもののみ対象となるようです。特別受益というのはどういったものか。それは 結婚の為の贈与や、生計の資本としての贈与などになります。こういったことをふまえて、相続登記の 手続きや遺産分割協議などを行います。相続登記とは

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明
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相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。
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