相続登記

遺言書

相続登記を行う際に必要な書類が沢山あるのですが、遺言書があることによって用意する書類も変わっ ってきます。ただその遺言書の内容が法的に効力があるものでなければいけません。「私が死んだ後は 子供達が犬の世話をすること」などの道義上の内容は法律上効力はありません。では、どういった内容 が法律上効力があるのか。ただ遺言の内容はその遺言者の自由になりますから、道義上のものであって も遺言書自体の効力が無くなるわけではないので、そこのところ忘れてはいけません。遺言書に記載す ることで法律上効力のある内容はいくつかあるようです。遺産分割の指定やまたその指定の委託、相続 人の廃除や廃除の取消し、遺産分割の禁止、これは最高亡くなって5年までだそうです。遺贈、相続分 を指定したり、またその指定の委託、遺言者の生命保険金受取人の指定やまたは変更など、遺言内容を 執行する人の指定やまたは指定の委託、後見人及び後見監督人の指定、子供の認知などがありますが、 遺言者の作成した時の事情や置かれていた状況などを充分に考慮した上で、意思を探求して確定してい くようです。

相続登記とは

相続登記

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明

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相続登記を受けようと思う方も世の中には多くいるでしょう。
相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。