相続人の相続割合
相続登記にはもちろん相続する人がいるのですが、その相続する割合はどのくらいなのか挙げていきた いと思います。はじめに相続する人が発生して相続登記を行うのですが必ずしなければいけないという ことはありません。まず、配偶者のみの場合はそのまま配偶者になります。配偶者と子供がいる場合に は、 配偶者1/2子供1/2となり子供が複数いる場合にはその1/2を子供の人数で均分します。配偶者 がいなくて子供のみの場合は子供が全て相続になりますが複数いる場合には人数で均分します。配偶者 と親がいる場合には配偶者2/3と親1/3となり、1/3を親の人数で均分します。配偶者と兄弟ま たは姉妹がいる場合には、配偶者3/4と兄弟または姉妹1/4となり兄弟または姉妹の人数で均分し ます。兄弟または姉妹のみの時は兄弟または姉妹が全て相続になります。また配偶者との間にできた子 供と配偶者以外との間にできた子供がいる場合では後者の相続分は前者の相続の半分になります。それ と配偶者以外との間にできた子供で認知されていない場合は相続の対象にはならないようです。相続人 となるはずの子供または兄弟・姉妹が先に亡くなっている場合にはその子供の子供か兄弟・姉妹の子供 が相続人となるようです。相続登記とは

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明
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相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。
相続人の相続割合
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