遺言の種類について
相続登記の手続きを行う際に遺言書が有るか無いかで必要となる書類が変わってきますが、その遺言に も種類があって普通方式と特別方式とがあります。普通方式の遺言にはさらに3つに分類されます。普 通方式の中でも最も簡単なものとして自筆証書遺言があります。これは遺言者が遺言書の全てを(日付 から名前なども)自分で書くものをいいます。代筆やワープロなどで打ったもの、捺印の無いものは無 効となります。ただ印鑑は実印でなくても良いようです。2つ目は遺言者が自分で書かなくても良いの が特徴とされていて、遺言の内容を秘密にしておくことができる秘密証書遺言があります。3つ目は公 証人に作成してもらいまた、公証人も遺言に関与し、作成・保管してもらう公正証書遺言があります。 どの遺言書も遺言にはかわりないので、相続登記の時に必要となります。次に特別方式ですが、特別方 式の遺言は臨終遺言と隔絶地遺言に分けられます。さらに臨終遺言は一般臨終遺言と難船臨終遺言に分 けられます。隔絶地遺言は伝染病隔絶地遺言と難船隔絶地遺言に分けられます。普通方式と特別方式合 わせて7つ種類があることになります。相続登記とは

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明
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相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。
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