相続登記

相続登記に必要な書類は何か?

相続登記を行うにあたって必要な書類はたくさんあります。まず、亡くなった人が13〜14歳位から 亡くなる時までの親族や相続の関係を証明できる戸籍や除籍・改正された戸籍謄本がいります。また亡 くなられた時の住民票の除票か戸籍の附票がいります。これは本籍が付いているものでなければいけま せん。亡くなられた人に関する物はこの2点です。相続する人に関する物は4点あります。相続する人 全員の今の戸籍謄本がいります。相続する人全員の住民票か戸籍の附票がいります。これも本籍が付い ているものでなければいけません。相続する人全員の署名と個人の実印が押してある遺産分割協議書が いります。相続する人全員の印鑑証明書がいります。ただ遺産分割協議書と印鑑証明書に関しては遺産 分割協議をする場合に必要となります。相続の対象となっている建物や土地に関する物は1点あります 。相続登記をする時点の年度の評価額が載っている固定資産評価証明書がいります。一般的には今述べ 物が必要となりますが、遺言書があったり、相続に関して判決があったりした場合には必要な書類が違 ってくるようです。

相続登記とは

相続登記

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明

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相続登記を受けようと思う方も世の中には多くいるでしょう。
相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。