相続権がなくなるのは?
誰かが亡くなって相続が発生して、相続登記や遺産分割協議などが行われるのですが、そういった事を 行う以前に相続権というものがあり、その相続権が無いと相続することはできません。相続する理由が なくても亡くなった人との間に一定の身分関係があれば自動的に相続人となり相続権があり相続登記な どを行うのですが、亡くなった人が生きている時に「相続廃除」の申し立てを家庭裁判所に行い、申し立 てが認められた場合や、遺言書に相続廃除の意思があり遺言を執行する人が申し立てを行い認められた 場合には相続権が失われ相続できなくなります。他には子供や配偶者が亡くなった人に対して虐待や侮 辱、著しい非行などを行っており、亡くなった人が1円たりとも遺産を渡さないと遺言書に記載したと しても、遺留分という権利がでてくるので全く無しにするのは不可能になります。そこで相続廃除の申 し立てを行い認められれば相続権は無くなり相続できなくなります。一度申し立てを行って認められた 後でも被相続人(亡くなった人のこと)の気が変われば相続廃除の取り消しを請求することもできるよ うです。相続登記とは

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明
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相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。
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