相続登記 お客様の個人情報に関する配慮
相続登記、お客様の個人情報に関する配慮相続登記のホームページにはいろいろのお客さまの個人情報が寄せられます。
わたくしは責任を持って サービス提供以外の目的でお客さまの個人情報を、
二次利用する事や第三者へ提供・販売する事は いたしません。
ただし、警察などの公的機関から法律に基づく正式な照会を受けた場合など
、緊急の 必要性がある場合についてはこの限りではありません。
また相続登記のホームページで紹介されるお客さまの声等は、
事前にお客さまのご同意を得たものに限り載せるものといたします。
相続登記は、相続登記のサービスをご利用になるお客様の個人情報保護を重要事項と認識し、
以下のとおり個人情報保護方針としてを定め実施してまいります。
個人情報の収集、利用
相続登記が提供する各種サービス利用に際してお客様の個人情報を収集する際は、
個人情報の利用目的を明確に開示しお客様の同意の上で収集いたします。
個人情報の提供、開示
相続登記は、いかなる場合も、お客様の許可なく第三者に個人情報を開示することはいたしません。
ただし、以下の場合はこの限りではありません。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要が
ある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
相続登記は、個人情報の流出、改竄、漏洩などのトラブルを引き起こされないよう個人情報に配慮いたしております。
相続登記 管理人
相続登記とは

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明
- 相続登記について知りたい
- 相続登記の方法を知りたい
- 相続登記の種類を知りたい
- 相続登記の手順について
- 相続登記と相続
- 相続登記と遺言
- 相続登記の最初から最後まで
相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。
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遺言の種類
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