相続登記

相続登記とは

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相続登記

相続登記や相続登記に関する手続き書類などの説明

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  • 相続登記の手順について
  • 相続登記と相続
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相続登記を受けようと思う方も世の中には多くいるでしょう。
相続登記とは、土地や建物を持っている人が亡くなってしまった場合に、その後に亡くなった方の配偶者か子供などの相続する人に、相続登記する土地や建物の名義を変更する事をいいます。相続登記する為には、 多くの書類を準備しなければいけないようです。
また遺言書がある場合と遺言書が無い場合での相続登記に必要な書類は違ってくるようです。
相続登記に必ず必要な書類としては亡くなった人に関する物として戸籍謄本または、戸籍に記載されている人全員が除籍されている場合
には除籍謄本と、本籍地が記載されていて、亡くなった人の死亡の旨が記載されている住民票の除票が必要となります。
相続登記は、配偶者や子供などの相続する人に関する物としては、相続する人全員の戸籍謄本と本籍地が記載されている住民票が必要となります。また相続登記する土地や建物に関する物としては、権利証または登記簿謄本が必要となります。
あとは 、固定資産税評価証明書や遺産分割協議書などですが、できれば相続登記の際用意する物の中に入ります。
必ず必要とする物を用意して司法書士事務所などに相談に行きます。行く前に必要書類の確認や内容を話してお いたほうが良いでしょう。

相続登記は必ずしなければいけないのか?

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相続登記を行うということは法律上必ずしなければいけないということはないようです。誰かが亡くな って相続が発生した場合に相続登記をしないで放置していても罰せられたりとかそういったことはあり ません。ただ相続登記をしなくて放って置くといろいろと問題が起こってきます。相続登記をしないま ま数年が過ぎてしまい、相続する人が亡くなってしまうと、別の相続人と新たに亡くなった相続人の相 続人とでもともとあった財産などを相続する形になり、ややこしくもなりますし、相続する人数が増え れば増えるほどもめます。そして相続登記に必要な書類も増えてしまいます。相続登記を行い、遺産分 割協議もして協議書を作成していれば土地や建物を処分するときにスムーズに事が進みますが、どの行 程がかけていてももめる原因の1つになってきます。相続登記は義務付けられている事ではないので、 行わなくても良いのですが、逆に行わないことによって必要な書類が増えたり、相続人が増えてもめて しまうなどの起こってくる事態のほうがややこしく大変なものになってしまいます。
    

相続登記の費用について

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相続登記には必要な書類もたくさんあるわけですから、相続登記書類にかかる費用ももちろんかかってきま す。相続登記の費用として戸籍謄本や登記簿謄本などの証明書費用と建物や土地の固定資産評価額に応じてかかる登録免許税 というものにかかってきます。これは相続登記申請時に収入印紙を貼って出さなければいけません。あ と相続登記費用としては誰かに頼んで行った場合には相続登記手続報酬が発生してきます。証明書費用は市区町村によって 違ってくるようですが、戸籍謄本・除籍・改製原戸籍謄本は一通450円〜750円、住民票や戸籍の 附票は一通100円〜400円、不動産登記簿謄本は一通1000円、固定資産評価証明書は一通10 0円〜400円くらいだそうです。あと相続登記費用としては内容になって変わってきますが遺産分割協議書や 相続関係説明図などの書類作成にかかります。あと相続登記依頼するところによって費用のかからないところも あるみたいですが日当や交通費、郵送費などが費用としてかかってくるようです。その他に出てくる相続登記費 用はその依頼したところが決めている報酬額プラス日当プラス消費税といったところでしょうか。 相続登記の代行を依頼する場合は良く確認してください。

相続登記と遺産分割協議について

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相続登記を行う際に出てくるのが遺産分割協議です。これは遺言書が無い場合に相続する人達の話し合 いによって遺産を分割することをいいます。遺産分割協議は相続する人達全員の意見が一致して決まら なければ成立しません。多数決などといった安易な決め方でも成立しません。遺産分割協議には亡くな ってから何ヶ月目までに決めなければいけないということは無く無制限です。例えば配偶者以外との間 に出来た子供を外して遺産分割協議を行い決めても、後でその子供に相続する権利が出てきたら決めた 内容は成立したことにはなりません。相続する人達全員で決めたことならどんな遺産分割をしても良い というわけです。成立したところで遺産分割協議書を作成していきます。遺産分割協議書を作成する際 の注意としては、争いが起こるような事を残さないようにすること、亡くなった人を明らかにして、相 続する人を明確にすること、土地や建物に関しては登記簿謄本に載っている通り記載すること、他の人 ではなく必ず相続する人が署名・押印をすること、またこの押印は印鑑証明書の印鑑んい限ります。遺 産分割協議書に印紙は必要ないようです。